産業医の選任・法令対応
従業員50人で産業医は必要?選任義務・期限・やることリスト
結論からお伝えします。常時使用する労働者が50人以上になった事業場は、産業医を選任しなければなりません。期限は、50人に達した日から14日以内です。
この記事は、採用が速く「気づいたら50人を超えていた」となりやすい、ベンチャー・スタートアップの人事労務のご担当者に向けて書いています。
50人以上で、産業医の選任が義務になります
常時使用する労働者が50人以上になった事業場は、産業医を選任しなければなりません(労働安全衛生法第13条)。50人に達した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に届け出ます。
50人未満でも義務はありませんが、産業医等による健康管理に努めることとされています。急成長中のスタートアップでは、「50人になる前」に体制をつくるのが現実的です。
図: 産業医を選任するまでの流れ
期限は「50人に達した日から14日以内」です。採用が速い会社ほど、この日付を過ぎてから気づきやすくなります。
「50人」の数え方
- 事業場ごとに数えます。会社全体ではなく、本社・支店など場所ごとの人数です
- 正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員も含む「常時使用する労働者」の人数です
- 派遣社員は、派遣先の事業場では含めて数えます(安全衛生管理の一部は派遣先の責任のためです)
図: 「50人」に数える人
1つの事業場(本社・支店など、場所ごと)
合わせて 50人以上 なら、産業医の選任が義務
「正社員だけで数える」と思われがちですが、パート・アルバイト・契約社員も含みます。自社は50人未満のつもりでも、数え直すと超えていることがあります。
50人になると、産業医のほかに何が必要か
産業医の選任だけで終わりではありません。同じタイミングで必要になるものがあります。
| やること | 根拠・目安 |
|---|---|
| 産業医の選任・届出 | 14日以内に選任し、労働基準監督署へ届出 |
| 衛生管理者の選任・届出 | 50人以上で必要(有資格者) |
| 衛生委員会の設置 | 月1回以上開催し、議事録を3年保存 |
| ストレスチェックの実施 | 年1回、結果を労働基準監督署へ報告 |
| 定期健康診断の結果報告 | 年1回、労働基準監督署へ報告 |
産業医が担うのは、衛生委員会への出席、職場巡視(原則月1回、条件を満たせば2ヶ月に1回)、健康診断結果の確認、長時間労働者・高ストレス者の面接指導などです。
スタートアップでよくあるつまずき
実際にご相談をいただく中で、繰り返し見てきたものが3つあります。
- 人数が「気づいたら50人を超えていた」— 採用が速く、届出期限を過ぎてから慌てるケースが多くあります。40人台で準備を始めるのが安全です
- 産業医だけ選任して、衛生委員会が動いていない — 産業医は「いる」だけでは機能しません。委員会の立ち上げまでセットで考える必要があります
- メンタル不調者が出てから探し始める — 急成長期は不調者が増えやすく、最初の対応を誤ると休職・復職でもめます
ベンチャー産業医の場合
- 「50人の壁」を初めて迎えるベンチャー企業の選任・体制づくりを数多く支援してきました(衛生委員会の立ち上げ実績32社)
- 選任の届出書類の書き方、衛生委員会の初回の進め方まで一緒に整えます
- 顧問契約は初期費用なし・月額35,000円〜です(ミニマムプランは従業員100名未満限定)。50人未満の企業にはエントリープラン(月額5,000〜20,000円・税抜)もあります。詳しくは料金表をご覧ください
- 費用の考え方は産業医の費用相場は?月額の目安と料金の見方で詳しく説明しています
この記事の法令の記述は、一般に公表されている内容にもとづく概要です。個別の事業場での取り扱いは、所轄の労働基準監督署または産業医にご確認ください。
よくあるご質問
従業員が49人なら産業医は不要ですか?
法律上の選任義務はありませんが、健康管理の努力義務はあります。50人になる前に体制を整えておくと、届出期限に慌てずに済みます。
事業場が複数あり、それぞれ50人未満の場合はどうなりますか?
産業医の選任義務は事業場ごとに判断します。ただし全社の安全衛生体制として整えておくことをおすすめします。
選任が遅れるとどうなりますか?
労働安全衛生法違反となり、労基署の指導や罰則の対象になり得ます。気づいた時点で速やかに選任・届出をしてください。
産業医はオンラインだけで対応できますか?
面談や衛生委員会はオンラインで対応できます。職場巡視は原則現地で行いますが、条件により頻度を調整できます。
